独立して事業を興したり、商売を始めたりという場合、個人事業としてか、会社を設立するという二択があります。

個人事業者のメリットは、小資本で事業が手軽に始められ、事業開始の手続きが簡単、
税金の申告が比較的簡易、事業内容の選択、変更が自由など、
デメリットとしては、法人に比べ大企業と取引する場合社会的信用が低く、
多額の資金が要る場合は調達がしにくく、効率的な節税がしづらく、万が一事業に失敗した場合は
すべて自己負担となるためリスクが大きいなどがあります。

開廃業に関する手続き
①個人事業の開廃業等届出
 開業後一ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を所轄の税務署長に提出します。
 できれば「所得税の青色申告承認申請書」を提出して青色申告者として確定申告を行ったほうがよいと思います。
 青色申告は、帳簿類を整備して記帳することが条件となっていますが、経理が明確になることと税法上の特典等が
ありますので是非青色申告を行うようにしてください。
 この場合、開業後2ヶ月以内(開業の日が1月15日以前なら3月15日まで)に、所轄の税務署長に提出します。
 
 簡易簿記の場合、最低備え付けなければならない帳簿は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、
固定資産台帳の5つです。
 この方法では、これらに基づいた損益計算書ができる程度の簡易な簿記でよいことになっています。
 しかし、簡易の簿記による方法だけでは、貸借対照表を作成できませんので、青色申告控除は10万円です

 複式簿記の場合、簡易簿記の帳簿は補助簿となり、仕入帳と総勘定元帳が主要簿となります。その他入出金伝票、
振替伝票などを使います。
 現金、預金、備品、土地建物といったすべての財産の出入りを記帳し、損益のみならず、財産の増減が管理でき、
貸借対照表を作成することにより、青色申告控除は65万円です。

②所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出
 ただし、棚卸資産については最終原価仕入法、減価償却いついては定額法をとる場合届出は不要です。
 
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請および納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
 通常は、給料などを支払うことになった場合には、その際に源泉所得税を徴収し、翌月の10日までに税務署に納付します。
 ただし、支払人数が常時10人未満である場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を所轄の税務署に
提出すると、手続きの翌月から預かった源泉所得税は7月10日、1月10日までに半年分ずつ納付することができます。
 また、年末年始の休みが入るため1月10日までの納付が難しいと思われる場合は「納期の特例適用者の係る納期限の
特例に関する届出」を提出することにより1月20日まで納付を延長できます。

④青色専従者給与に関する届出
 この手続きを行うと青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族を専従者として雇用する場合、
給与を必要経費に算入することができます。
 開業後2ヶ月以内(開業の日が1月15日以前なら3月15日まで)に、所轄の税務署長に提出します。

以上、簡単ですが、今回は個人事業主として独立開業した場合についてのコラムでした。