02/23: e-Tax(国税電子申告)のメリット・デメリット
Category: その他|Posted by: ntax
平成21年分の所得税の確定申告の受付が2月16日から始まりました。
毎年、著名人をイメージキャラクターとしてPRしているので、
ご存知の方も多いと思います。
今回のコラムはe-Tax(国税電子申告)のメリットとデメリットについてです。
e-Tax(国税電子申告)を利用するメリットは、大きくわけて下記の7つあります。
(1)自宅からインターネット経由で確定申告書の提出ができる。
電子証明書・インターネット環境・ICカードリーダーの準備が必要ですが、
所得税の確定申告の時期は24時間受け付けられており、いつでも申告書の
送信が可能となっております。
(2)インターネットバンキングやATMを利用して納税ができる。
登録等は必要ですが、金融機関の窓口で納税する手間が省けます。
ただ、個人の納税の場合、振替納税の手続きをしておけば、申告所得税は
平成22年4月22日・消費税は平成22年4月27日の納税になりますので、
資金繰りの点から考えると、メリットはないかもしれません。
(3)e-Taxのホームページから所得税の確定申告書が作成できる。
還付申告に関しては、源泉徴収票等の数字を入力するだけで、
ホームページ上で自動計算をしてくれますので、計算の手間が省けます。
事業所得の申告に関してもインターネット上での作成が可能となっており、
数字を入力すれば、自動計算をしてくれますので、計算の手間が省けます。
(4)最高5,000円の所得税の税額控除が受けられる。
所得税の確定申告において、e-Taxを利用して申告を行えば、最高5,000円の税額控除
(平成19年・平成20年分の確定申告で、この控除の適用を受けていなければ)が受けられます。
(5)添付書類の提出の省略ができる。
給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票や医療費の領収証等は、
その記載内容をe-Taxで入力・送信することで提出を省略することができます。
ただし、確定申告期限から3年間は税務署から提出を省略して書類の
提示・提出を求められることがあります。
(6)還付金の戻りが早い
e-Taxで申告された還付申告は書面申告と比べて、早く還付されます。
書面での還付申告の場合、概ね1か月から1か月半程度かかるのですが、
e-Taxを利用した場合、3週間程度で還付されます
(早い方ですと、2週間程度で還付されているようです)。
(7)e-Taxでの申告書を利用することで金融機関からの借入の金利優遇がある。
金融機関で、e-Taxを利用した申告書を利用して、新規の借り入れを行う場合、
金利の優遇措置を受けられることがあります。電子申告を利用しているだけで、
借入金利が抑えられるなら、ぜひ活用したいところです。これは法人でも個人でも同様のようです。
各金融機関ごとに対応は異なりますので、ご利用の金融機関へお問い合わせください。
逆に、e-Tax(国税電子申告)のデメリットを挙げてみますと、
税理士に依頼せずに、自分自身で電子申告を行う場合、揃える物が多いことです。
インターネット環境・住基カード・ICカードリーダー、これらは書面で申告する場合、
必要ないものです。それらに加えて、電子申告を行った場合の5,000円の税額控除は
一回のみの適用になります。
また、国税庁はe-Tax(国税電子申告)を一般に幅広く普及させたいと考えているようですが、
(比べる対象が間違っているかもしれませんが、)ネットショッピング等のサイトと比べると、
圧倒的に使いづらいのが現状です。その辺をもっと改善しない限りは、
一般への幅広い普及は難しいと感じております。
長くなりましたが、今回は電子申告のメリットとデメリットについてのコラムでした。
平成21年分の所得税と贈与税の申告期限は平成22年3月15日となっております。
期限日までの申告をお願いいたします。
毎年、著名人をイメージキャラクターとしてPRしているので、
ご存知の方も多いと思います。
今回のコラムはe-Tax(国税電子申告)のメリットとデメリットについてです。
e-Tax(国税電子申告)を利用するメリットは、大きくわけて下記の7つあります。
(1)自宅からインターネット経由で確定申告書の提出ができる。
電子証明書・インターネット環境・ICカードリーダーの準備が必要ですが、
所得税の確定申告の時期は24時間受け付けられており、いつでも申告書の
送信が可能となっております。
(2)インターネットバンキングやATMを利用して納税ができる。
登録等は必要ですが、金融機関の窓口で納税する手間が省けます。
ただ、個人の納税の場合、振替納税の手続きをしておけば、申告所得税は
平成22年4月22日・消費税は平成22年4月27日の納税になりますので、
資金繰りの点から考えると、メリットはないかもしれません。
(3)e-Taxのホームページから所得税の確定申告書が作成できる。
還付申告に関しては、源泉徴収票等の数字を入力するだけで、
ホームページ上で自動計算をしてくれますので、計算の手間が省けます。
事業所得の申告に関してもインターネット上での作成が可能となっており、
数字を入力すれば、自動計算をしてくれますので、計算の手間が省けます。
(4)最高5,000円の所得税の税額控除が受けられる。
所得税の確定申告において、e-Taxを利用して申告を行えば、最高5,000円の税額控除
(平成19年・平成20年分の確定申告で、この控除の適用を受けていなければ)が受けられます。
(5)添付書類の提出の省略ができる。
給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票や医療費の領収証等は、
その記載内容をe-Taxで入力・送信することで提出を省略することができます。
ただし、確定申告期限から3年間は税務署から提出を省略して書類の
提示・提出を求められることがあります。
(6)還付金の戻りが早い
e-Taxで申告された還付申告は書面申告と比べて、早く還付されます。
書面での還付申告の場合、概ね1か月から1か月半程度かかるのですが、
e-Taxを利用した場合、3週間程度で還付されます
(早い方ですと、2週間程度で還付されているようです)。
(7)e-Taxでの申告書を利用することで金融機関からの借入の金利優遇がある。
金融機関で、e-Taxを利用した申告書を利用して、新規の借り入れを行う場合、
金利の優遇措置を受けられることがあります。電子申告を利用しているだけで、
借入金利が抑えられるなら、ぜひ活用したいところです。これは法人でも個人でも同様のようです。
各金融機関ごとに対応は異なりますので、ご利用の金融機関へお問い合わせください。
逆に、e-Tax(国税電子申告)のデメリットを挙げてみますと、
税理士に依頼せずに、自分自身で電子申告を行う場合、揃える物が多いことです。
インターネット環境・住基カード・ICカードリーダー、これらは書面で申告する場合、
必要ないものです。それらに加えて、電子申告を行った場合の5,000円の税額控除は
一回のみの適用になります。
また、国税庁はe-Tax(国税電子申告)を一般に幅広く普及させたいと考えているようですが、
(比べる対象が間違っているかもしれませんが、)ネットショッピング等のサイトと比べると、
圧倒的に使いづらいのが現状です。その辺をもっと改善しない限りは、
一般への幅広い普及は難しいと感じております。
長くなりましたが、今回は電子申告のメリットとデメリットについてのコラムでした。
平成21年分の所得税と贈与税の申告期限は平成22年3月15日となっております。
期限日までの申告をお願いいたします。
02/04: 還付申告
Category: その他|Posted by: ntax
平成22年がスタートして早一ヶ月が過ぎました。いよいよ個人の確定申告が2月15日から始まります。
ちなみに、還付申告に関しては1月1日から提出することができます。
一般的なサラリーマンの還付申告の具体例として、次のような場合があります。
(1)多額の医療費を支出したとき
◦ 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
◦ 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。( 限度額は200万円 )
( 実際に支払った医療費の合計額 - A )- B
A・・・生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・
出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として
差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かない。
B・・・10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
◦ 居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の
適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
・新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて
住んでいること。
・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
・新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
専ら自己の居住の用に供するものであること。
・新築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務
( 住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含む )
があること。
・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
◦ 住宅借入金等特別控除の控除額は、平成21年1月1日から12月31日までに居住の用に供した場合は、
住宅ローン等の年末残高の合計額 ( 取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも
少ないときは、その取得対価の額 ) の1%( 100円未満の端数切捨て )で限度額は50万円
◦ その他、中古住宅を取得した場合・増改築等をした場合・省エネ改修工事・バリアフリー改修工事を
した場合などについても適用があります。
(3)年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(4)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(5)特定の寄附をしたとき
還付申告は、各税務署・西鉄ホール( ソラリアステージビル6F )・福岡タワーホールで提出することが
できますが、住所地によって提出先が違いますので、国税庁のホームページや電話で確認してから行かれて下さい。
ちなみに、還付申告に関しては1月1日から提出することができます。
一般的なサラリーマンの還付申告の具体例として、次のような場合があります。
(1)多額の医療費を支出したとき
◦ 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
◦ 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。( 限度額は200万円 )
( 実際に支払った医療費の合計額 - A )- B
A・・・生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・
出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として
差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かない。
B・・・10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
◦ 居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の
適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
・新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて
住んでいること。
・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
・新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
専ら自己の居住の用に供するものであること。
・新築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務
( 住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含む )
があること。
・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
◦ 住宅借入金等特別控除の控除額は、平成21年1月1日から12月31日までに居住の用に供した場合は、
住宅ローン等の年末残高の合計額 ( 取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも
少ないときは、その取得対価の額 ) の1%( 100円未満の端数切捨て )で限度額は50万円
◦ その他、中古住宅を取得した場合・増改築等をした場合・省エネ改修工事・バリアフリー改修工事を
した場合などについても適用があります。
(3)年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(4)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(5)特定の寄附をしたとき
還付申告は、各税務署・西鉄ホール( ソラリアステージビル6F )・福岡タワーホールで提出することが
できますが、住所地によって提出先が違いますので、国税庁のホームページや電話で確認してから行かれて下さい。