01/29: 電子申告のススメ(個人向け)
Category: その他|Posted by: ntax
最近、何かと話題になっている?電子申告(e-Tax)ですが、
「自分には関係ないよ~」と思っているそこの貴方!!
19・20年分の所得税に限っては、そんなことはありません。
http://www.e-tax.nta.go.jp/
給与所得者でも電子申告を利用して所得税の確定申告を行えば、
源泉徴収票に記載されている税額が最高5,000円(1回だけ)まで税額控除可能です。
つまり5,000円まで、所得税の還付が受けられるということです。
ただし、5,000円の税額控除を受けるためには条件があります。
確定申告書に納税者個人の電子証明書で電子署名を付す必要があります。
電子証明書を格納した住民基本台帳カード(通称:住基カード)を
区役所・町役場で発行してもらう必要があります。
それと電子証明書を読み取るためのICカードリーダライターが必要です。
また、電子申告を行うためには、利用者識別番号を取得しなければ
ならないのですが、平成19年までは開始届を提出し、後日、
郵送にて利用者識別番号が記載された 書面が届いていたのですが、
現在ではweb上で即時に取得できます(現在も書面での通知も可能です)。
しかし、電子申告を行うために、何かと費用がかかります。
カードリーダライターが電機店で3,000円~4,000円
電子証明書を格納した住基カードの発行が1,000円
電子申告のための費用合計4,000円~5,000円
実際のところ、この4,000円~5,000円の費用の
埋め合わせをするための5,000円の税額控除ということのようです。
個人で行えば実質1,000円程度のお得にしかならないのですが、
同じ会社のメンバーでお金を少しずつ出し合って、
ICカードリーダライターを購入し、5,000円の還付を受けてみてはどうでしょうか?
電子申告を行っている税理士に確定申告を依頼する場合、
電子証明書が格納された住基カードがあれば、
5,000円の税額控除を受けることが可能です。
その点につきましては、依頼している税理士にご確認ください。
以下、電子申告に必要なモノ一覧
・パソコン(+インターネット環境)
・ICカードリーダライター
・住基カード
・源泉徴収票
・e-taxのソフト(すぐにダウンロード可能)
・利用者識別番号(web上から、すぐに取得可能)
それとe-taxの稼働状況ですが、
今年度は1月19日(月)から3月16日(月)までは
24時間稼動で、土日祝祭日も稼動しております。
利便性も向上しておりますので、興味がある方は
一度チャレンジしてみるのも良いのではないでしょうか?
「自分には関係ないよ~」と思っているそこの貴方!!
19・20年分の所得税に限っては、そんなことはありません。
http://www.e-tax.nta.go.jp/
給与所得者でも電子申告を利用して所得税の確定申告を行えば、
源泉徴収票に記載されている税額が最高5,000円(1回だけ)まで税額控除可能です。
つまり5,000円まで、所得税の還付が受けられるということです。
ただし、5,000円の税額控除を受けるためには条件があります。
確定申告書に納税者個人の電子証明書で電子署名を付す必要があります。
電子証明書を格納した住民基本台帳カード(通称:住基カード)を
区役所・町役場で発行してもらう必要があります。
それと電子証明書を読み取るためのICカードリーダライターが必要です。
また、電子申告を行うためには、利用者識別番号を取得しなければ
ならないのですが、平成19年までは開始届を提出し、後日、
郵送にて利用者識別番号が記載された 書面が届いていたのですが、
現在ではweb上で即時に取得できます(現在も書面での通知も可能です)。
しかし、電子申告を行うために、何かと費用がかかります。
カードリーダライターが電機店で3,000円~4,000円
電子証明書を格納した住基カードの発行が1,000円
電子申告のための費用合計4,000円~5,000円
実際のところ、この4,000円~5,000円の費用の
埋め合わせをするための5,000円の税額控除ということのようです。
個人で行えば実質1,000円程度のお得にしかならないのですが、
同じ会社のメンバーでお金を少しずつ出し合って、
ICカードリーダライターを購入し、5,000円の還付を受けてみてはどうでしょうか?
電子申告を行っている税理士に確定申告を依頼する場合、
電子証明書が格納された住基カードがあれば、
5,000円の税額控除を受けることが可能です。
その点につきましては、依頼している税理士にご確認ください。
以下、電子申告に必要なモノ一覧
・パソコン(+インターネット環境)
・ICカードリーダライター
・住基カード
・源泉徴収票
・e-taxのソフト(すぐにダウンロード可能)
・利用者識別番号(web上から、すぐに取得可能)
それとe-taxの稼働状況ですが、
今年度は1月19日(月)から3月16日(月)までは
24時間稼動で、土日祝祭日も稼動しております。
利便性も向上しておりますので、興味がある方は
一度チャレンジしてみるのも良いのではないでしょうか?
01/08: 平成21年を迎えて
Category: その他|Posted by: ntax
新年明けましておめでとうございます。
今年のお正月休みは、例年に比べて長い企業も多かったようですが、
世界的な経済状況の悪化の影響で 「 円高なので海外旅行 」 というより 「 実家でのんびり 」
という方が多かったように思います。
さて、サラリーマン ( 給与所得者 ) は年末調整が終わって、
平成20年分の給与所得の源泉徴収票をもらわれたことだと思います。
その中で、年末調整で住宅借入金等特別控除を受けておられる方は、
昨年より地方税 ( 住民税 ) の特例措置があります。
平成19年分以後の所得税 ( 住民税は平成19年度分以後 ) について、国税 ( 所得税 ) から
地方税 ( 住民税 ) への税源移譲が実施されており、平成19年分以降の所得税 ( 国税 ) の額が
減少したことにより、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額 ( 平成11年1月1日
から平成18年12月31日までの間に入居した者に限ります。) が減少する者については、
お住まいの市区町村へ毎年度申告 ( 平成21年は3月16日が提出期限。ただし、平成21年度分の
住民税の納税通知書が送達されるまでは申告が可能です。) することにより、その減少する額を
翌年度分 ( 平成21年度分 ) の住民税から控除することができます。
なお、この措置は対象者が市区町村長に対し 「 市町村民税及び道府県民税住宅借入金等
特別税額控除申告書 」 を各年度の提出期限までに提出した場合に適用するとされています。
したがって、下記の要件に全て該当する方はお住まいの市区町村へ提出期限までに
申告書を提出すると住民税の控除を受けることができます。
・平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方
・給与所得の源泉徴収票の 「 源泉徴収税額 」 が、0円となっている方
・給与所得の源泉徴収票の 「 住宅借入金等特別控除の額 」 の金額より、( 摘要 ) 欄の
「 住宅借入金等特別控除可能額 」の金額が多い方
平成20年は世界経済に代表される悪い方向への 「 変 」 の一年となってしまいましたが、
平成21年は政府や企業が一体となって、良い 「 チェンジ 」 の一年になってほしいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
今年のお正月休みは、例年に比べて長い企業も多かったようですが、
世界的な経済状況の悪化の影響で 「 円高なので海外旅行 」 というより 「 実家でのんびり 」
という方が多かったように思います。
さて、サラリーマン ( 給与所得者 ) は年末調整が終わって、
平成20年分の給与所得の源泉徴収票をもらわれたことだと思います。
その中で、年末調整で住宅借入金等特別控除を受けておられる方は、
昨年より地方税 ( 住民税 ) の特例措置があります。
平成19年分以後の所得税 ( 住民税は平成19年度分以後 ) について、国税 ( 所得税 ) から
地方税 ( 住民税 ) への税源移譲が実施されており、平成19年分以降の所得税 ( 国税 ) の額が
減少したことにより、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額 ( 平成11年1月1日
から平成18年12月31日までの間に入居した者に限ります。) が減少する者については、
お住まいの市区町村へ毎年度申告 ( 平成21年は3月16日が提出期限。ただし、平成21年度分の
住民税の納税通知書が送達されるまでは申告が可能です。) することにより、その減少する額を
翌年度分 ( 平成21年度分 ) の住民税から控除することができます。
なお、この措置は対象者が市区町村長に対し 「 市町村民税及び道府県民税住宅借入金等
特別税額控除申告書 」 を各年度の提出期限までに提出した場合に適用するとされています。
したがって、下記の要件に全て該当する方はお住まいの市区町村へ提出期限までに
申告書を提出すると住民税の控除を受けることができます。
・平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方
・給与所得の源泉徴収票の 「 源泉徴収税額 」 が、0円となっている方
・給与所得の源泉徴収票の 「 住宅借入金等特別控除の額 」 の金額より、( 摘要 ) 欄の
「 住宅借入金等特別控除可能額 」の金額が多い方
平成20年は世界経済に代表される悪い方向への 「 変 」 の一年となってしまいましたが、
平成21年は政府や企業が一体となって、良い 「 チェンジ 」 の一年になってほしいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。