10/22: 福利厚生プランと源泉所得税
Category: その他|Posted by: ntax
10月も後半となり、吹く風がすっかり秋めいてまいりました。福岡でもさわやかな好天が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?これからの時期、寒暖の差も大きくなってきますので、体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
さて、今回は会計事務所にも問い合わせの多い「現物給与」について少しふれてみたいと思います。
給与は、現金で受け取ったり、自分の銀行口座に振り込まれたりするのが一般的ですが、そうではなく、形にみえない物や権利・その他経済的利益をもって支給されるものがあります。これを現物給与といいます。会社が負担した費用については、原則として会社の経費として処理されるわけですが、この費用が従業員に対しての現物給与であった場合、経費処理することに変わりありませんが、「給与」ですので、通常の金銭で支給される給与に上積みして源泉所得税の計算を行うことになります。
主な現物給与として、
・食事の支給
・通勤手当
・レクリエーション費
・商品、製品等の値引き販売
・永年勤続者表彰のための記念品等
・住宅の貸与
などが挙げられます(まだまだ他にもたくさんあります。)。
ただし、現物給与でも一定の要件を満たしていれば給与課税されないことになっています。これは、「社内の福利厚生充実」「節税」につながるといえます。
食事の支給や通勤手当などは、馴染みのある方も多いかと思います。会社でお弁当をとったり、社員食堂で社員価格で安く食事を提供する場合、これは現物給与に該当します。「えっ、社食で安く食事できてると思っていたら、給与課税されているの?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、社員が食事代の半額以上を負担しており、かつ、会社の負担額が月額3,500円以内という要件を満たしていれば、給与課税されないことになっています。社員食堂で提供される食事が実際はいくらするのかは普通分かりませんが、給与として課税されていなければ、社員が半額以上負担していることになります。通常は、給与明細に「社員食堂課税分」などという項目を目にしないですよね?
通勤手当も従業員に対する現物給与になるのですが、これも合理的に計算された運賃であれば給与課税されないことになっています(1ヶ月10万円が限度)。ですから、遠方から通勤し、実際にかかった運賃が数万円になっても合理的であれば非課税になるのです。マイカー通勤などの場合には、別途、非課税となる範囲が定められています。
また、レクリエーションなどの会社負担については、ケースによって処理が異なります。慰安旅行の場合は、旅行期間や社員の参加割合等の要件を満たせば、給与課税されませんが、4泊5日を越える旅行であったり、社員参加数が半数に満たない場合などには、会社負担額が給与課税され、源泉徴収の対象となります。
各会社にはそれぞれの福利厚生プランがあり、それだけに、上記に挙げたもの以外でもさまざまな現物給与があります。会社としては、経費として処理することに変わりありませんが、一定の要件を満たすかどうかによっては、給与課税されるものがあります。従業員の所得税にも関わってきますので、福利厚生等については、規定をよくご確認下さい。
さて、今回は会計事務所にも問い合わせの多い「現物給与」について少しふれてみたいと思います。
給与は、現金で受け取ったり、自分の銀行口座に振り込まれたりするのが一般的ですが、そうではなく、形にみえない物や権利・その他経済的利益をもって支給されるものがあります。これを現物給与といいます。会社が負担した費用については、原則として会社の経費として処理されるわけですが、この費用が従業員に対しての現物給与であった場合、経費処理することに変わりありませんが、「給与」ですので、通常の金銭で支給される給与に上積みして源泉所得税の計算を行うことになります。
主な現物給与として、
・食事の支給
・通勤手当
・レクリエーション費
・商品、製品等の値引き販売
・永年勤続者表彰のための記念品等
・住宅の貸与
などが挙げられます(まだまだ他にもたくさんあります。)。
ただし、現物給与でも一定の要件を満たしていれば給与課税されないことになっています。これは、「社内の福利厚生充実」「節税」につながるといえます。
食事の支給や通勤手当などは、馴染みのある方も多いかと思います。会社でお弁当をとったり、社員食堂で社員価格で安く食事を提供する場合、これは現物給与に該当します。「えっ、社食で安く食事できてると思っていたら、給与課税されているの?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、社員が食事代の半額以上を負担しており、かつ、会社の負担額が月額3,500円以内という要件を満たしていれば、給与課税されないことになっています。社員食堂で提供される食事が実際はいくらするのかは普通分かりませんが、給与として課税されていなければ、社員が半額以上負担していることになります。通常は、給与明細に「社員食堂課税分」などという項目を目にしないですよね?
通勤手当も従業員に対する現物給与になるのですが、これも合理的に計算された運賃であれば給与課税されないことになっています(1ヶ月10万円が限度)。ですから、遠方から通勤し、実際にかかった運賃が数万円になっても合理的であれば非課税になるのです。マイカー通勤などの場合には、別途、非課税となる範囲が定められています。
また、レクリエーションなどの会社負担については、ケースによって処理が異なります。慰安旅行の場合は、旅行期間や社員の参加割合等の要件を満たせば、給与課税されませんが、4泊5日を越える旅行であったり、社員参加数が半数に満たない場合などには、会社負担額が給与課税され、源泉徴収の対象となります。
各会社にはそれぞれの福利厚生プランがあり、それだけに、上記に挙げたもの以外でもさまざまな現物給与があります。会社としては、経費として処理することに変わりありませんが、一定の要件を満たすかどうかによっては、給与課税されるものがあります。従業員の所得税にも関わってきますので、福利厚生等については、規定をよくご確認下さい。
10/09: 秋ですね♪
Category: その他|Posted by: ntax
10月を迎え、秋を感じる季節となりました。秋といえば食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋といいますが、
今年の秋はそういった風流な秋を迎えられそうにないようです。年金の改ざん問題、世界株安、そのような中での麻生総理誕生。新総理に期待するのは、少しでも私たちの生活がよくなる方に日本を動かしてくれることだと思います!!
さて、今日のコラムは消費税の最初の段階、納税義務者の判定について、お話したいと思います。
まず、消費税とはご存知の通り、消費者がモノをかった時やサービスをうけた時に負担する税金のことです。消費税は多段階に渡って課税されます。私たち消費者は当然、何かを購入したりしたときにお金を払います。法人や個人事業者の方も同じです。しかし、私たち個人と違って、法人や個人事業者は支払うのと同時に売上の際、消費税を消費者から預ります。そのとき法人、個人事業者が納税義務者にあたるのか基準はどうなっているのでしょうか??
国税庁のホームページ等には、『基準期間の課税売上高は1,000万以上ですか』とあります。
基準期間とは、前々事業年度、個人事業者では2年前の年度を指します。
新規に法人もしくは個人事業を始めて3期目or3年目になる方は要注意ですので、今年度ではなく、2年前
つまり設立した年に課税売上高が1,000万以上であったかどうかが問題です。
また、新たに設立された法人で第1期のみ事業年度が1年未満の方はいらっしゃらないでしょうか??
この場合、1年と考えずに月数で計算することになります。
(基準期間中の課税売上高×12/基準期間の月数)
では個人事業者の方はどうでしょうか??
個人事業者の方は基準期間が1月1日から12月31日までと決まっておりますので、1年と考えて計算します。
では次に、『課税売上高は1,000万以上』というところについてですが、これは、税抜の課税売上高が
1,000万円超を指します。
例えば、新規で開業されるかたで、月々の収入が84万円(うち消費税4万円)あるという方を考えてみます。
さて、この方は2年後、消費税の納税義務者にあたるのでしょうか??
通常の考え方では、税抜@80万×12ヶ月=960万となり、納税義務者には該当しないと思われます。
しかし、新規事業者においては、上記で消費税4万円としていた税金部分、48万円は消費税ではなく売上の一部と考えます。税込で計算すると月々の売上は84万円となり、総収入額は1,008万円となります。
今年初めての申告をする際、この1,008万円の消費税部分は関係なく、総収入額で計算することになります。
この方の場合は2年ごとに課税事業者、免税事業者を繰り返していくことになります。
こう考えると少しややこしい消費税の納税義務者の判定でしたが、『基準期間の課税売上高は1,000万円
以上ですか』ということにあてはめて、あたるのであれば、正しい申告をしましょう。
今年の秋はそういった風流な秋を迎えられそうにないようです。年金の改ざん問題、世界株安、そのような中での麻生総理誕生。新総理に期待するのは、少しでも私たちの生活がよくなる方に日本を動かしてくれることだと思います!!
さて、今日のコラムは消費税の最初の段階、納税義務者の判定について、お話したいと思います。
まず、消費税とはご存知の通り、消費者がモノをかった時やサービスをうけた時に負担する税金のことです。消費税は多段階に渡って課税されます。私たち消費者は当然、何かを購入したりしたときにお金を払います。法人や個人事業者の方も同じです。しかし、私たち個人と違って、法人や個人事業者は支払うのと同時に売上の際、消費税を消費者から預ります。そのとき法人、個人事業者が納税義務者にあたるのか基準はどうなっているのでしょうか??
国税庁のホームページ等には、『基準期間の課税売上高は1,000万以上ですか』とあります。
基準期間とは、前々事業年度、個人事業者では2年前の年度を指します。
新規に法人もしくは個人事業を始めて3期目or3年目になる方は要注意ですので、今年度ではなく、2年前
つまり設立した年に課税売上高が1,000万以上であったかどうかが問題です。
また、新たに設立された法人で第1期のみ事業年度が1年未満の方はいらっしゃらないでしょうか??
この場合、1年と考えずに月数で計算することになります。
(基準期間中の課税売上高×12/基準期間の月数)
では個人事業者の方はどうでしょうか??
個人事業者の方は基準期間が1月1日から12月31日までと決まっておりますので、1年と考えて計算します。
では次に、『課税売上高は1,000万以上』というところについてですが、これは、税抜の課税売上高が
1,000万円超を指します。
例えば、新規で開業されるかたで、月々の収入が84万円(うち消費税4万円)あるという方を考えてみます。
さて、この方は2年後、消費税の納税義務者にあたるのでしょうか??
通常の考え方では、税抜@80万×12ヶ月=960万となり、納税義務者には該当しないと思われます。
しかし、新規事業者においては、上記で消費税4万円としていた税金部分、48万円は消費税ではなく売上の一部と考えます。税込で計算すると月々の売上は84万円となり、総収入額は1,008万円となります。
今年初めての申告をする際、この1,008万円の消費税部分は関係なく、総収入額で計算することになります。
この方の場合は2年ごとに課税事業者、免税事業者を繰り返していくことになります。
こう考えると少しややこしい消費税の納税義務者の判定でしたが、『基準期間の課税売上高は1,000万円
以上ですか』ということにあてはめて、あたるのであれば、正しい申告をしましょう。