こんにちは。
11月後半ともなると、ずいぶん寒くなり、マフラーや手袋が欲しい季節になってきました。これから今年も師走を迎えますね。
そんな中、先日年内総選挙が決まり、慌ただしさがさらに増しているようです。
今回の選挙は、二大政党の政権争いに加え、第三極の勢力にも目が離せませんね。政党数も多く、解党や合流など次々と新しい動きがあるので、毎日現状を把握するのがやっと、という方も多いのではないでしょうか。投票日まであとわずかですが、今後の動向に注目しましょう。

さて、今年も残すところあと1ヶ月。これからの時期は、行事も多く、年明けまでバタバタしてしましますね。溜まっている仕事は、なるべく年内にスッキリさせたいものです。各会社では、年末調整関連書類の回収も終わった頃ではないでしょうか?
以下、今年ラストの12月税務です。期限日にはご注意を。

<期限:12月10日>
・11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付

<期限:12月20日>
・7月~12月分の源泉所得税の納期限の特例届け出書の提出

<期限:翌年1月4日>
・10月決算法人の確定申告《法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税》
・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費)
・4月決算の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)半期分
・消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告《8月決算法人は2カ月分》(消費税・地方消費税)

<その他予定>
・給与所得の年末調整
・給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出・・提出期限;本年最後の給与支払いを受ける日の前日
・固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付・・納期限;12月中の各市町村の条例で定める日
*平成25年より、給与から差し引く源泉所得税の金額が変更になっていますので、給与計算ご担当の方はご確認ください。
*期限内に申告及び納税を行わないと、加算税・延滞税がかかりますので、ご注意を。

ラストスパート、早め早めの行動を心掛け、頑張っていきましょう!