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税理士コラム

配偶者控除の見直しについて

朝晩は、めっきり寒くなり冬の気配を感じる今日この頃です。
早いもので、今年も後2ヶ月と僅かとなりました。

既に、保険会社から生命保険料控除証明書や地震保険控除証明書等
が送付されてきていると思います。年末調整や確定申告に必要に
なりますので、紛失されないように保管下さい。

昨年のコラムでも触れましたが、今年は所得税について配偶者控除
の見直しが行われています。

始めに控除対象となる配偶者の範囲ですが、次の四つの要件の全て
に当てはまる人を言います。

①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は不該当)

②納税者と生計を一にしていること

③年間の合計所得金額が38万円以下であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

④青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の
支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

なお、変更点として、今年より控除を受ける納税者本人の合計所得
金額が1,000万円(給与収入のみであれば1,220万円)を超える場合
は、配偶者控除は受けられなくなりました。

また、控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって控除出来る
配偶者控除の金額も変わってきますので、注意が必要です。

最近は、夫婦共働きのご家庭も多いと思いますが、配偶者の合計所得
金額が38万円超123万円以下である方で、納税者本人の合計所得金額が
1,000万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受ける事が出来ます
ので、こちらも合わせてご確認下さい。