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税理士コラム

身近な税金

今回は身近な税金(福岡県・福岡市)について3つ改めて確認したいと思います。

≪ゴルフ場利用税≫
ゴルフ場利用税はその名の通り、ゴルフ場の利用に対し、ゴルフ場を利用した人が支払う税金です。
ゴルフ場利用税の金額は1人1日のゴルフ場の利用料金やゴルフ場のホール数によって決定します。例を挙げますと18ホール以上のゴルフ場で1日の料金が4,000円の場合ゴルフ場利用税は700円かかります。
また、18歳未満や70歳以上の利用は非課税に、早朝や薄暮の利用は税率が1/2になるゴルフ場もあります。
ゴルフ場利用税はゴルフ場経営者が徴収した税額を各月毎に、翌月の末日までに県に申告・納税することになっており、納められた税金の内7/10相当の金額がゴルフ場所在の市町村に交付されることになっています。
福岡市の平成23年度のゴルフ利用税交付金の予算は約4,400万円となっております。

≪入湯税(にゅうとうぜい)≫
入湯税は鉱泉浴場(温泉法の温泉を利用する浴場)の入湯客が支払う税金です。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、環境施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てられるために設けられました。
宿泊入湯客の場合は1人1泊150円、日帰り入湯客の場合は1人1日50円が課せられます。
また、こちらも12歳未満や65歳以上の方や修学旅行の児童・生徒等は非課税になります。
入湯税は鉱泉浴場経営者が、徴収した税額を各月毎に、翌月10日までに市に申告・納税することになっています。
入湯税ランキング(http://www.hana-pun.com/ranking/thema008.php)によると入湯税の税収額、全国No.1は箱根町です。九州の温泉の名所である別府市でも全国6位ですので、箱根町の温泉に入る人がどれほど多いかが分かります。

≪福岡県森林環境税≫
平成20年4月から福岡県の森林を再生し、守り育て、豊かな県民共有の財産として次世代に引き継ぐことを目的に県民税の均等割額に加算して負担することになりました。
県民税均等割を納めている個人の方は年間500円を、法人は資本金の額に応じて県民税均等割額の5パーセント相当額(年間1,000円~40,000円)を納めることになっています。
森林環境税は平成15年に高知県が初めて導入し、平成23年4月1日現在では全国31県で導入されています。

スポーツの秋。
ホークスのパ・リーグ優勝が決定いたしました。
今年こそ日本一ダ!!