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税理士コラム

義援金と寄附金

東北地方太平洋沖地震が発生して約十日が過ぎました。

依然として行方不明者や安否不明者は数千人規模のままです。

このような状況をテレビのニュースや新聞等で見ていると、いてもたってもいられなくなります。
この九州福岡でできることと言えば、義援金や物資の提供により支援することだと思います。
そこで会計人としてのアドバイスをひとつ挙げるならば、寄付金控除の適用があります。

個人で義援金を行う場合、街角での募金箱に入れるものと、
自ら公益団体等に現金を渡す場合の二種類が考えられます。

まず、街角での募金箱の場合は領収書等その内容を示すものをいただけない場合が多いので
善意のみになり、税務上なんら効力はありません。しかし、認定の公益団体や地方公共団体等へ
寄附の場合は領収書等の証憑書類をいただけます。その領収書等を翌年3月15日までの
確定申告に添付して寄附金控除を受けることができます。領収書等の書類は大切に
保管してください。

寄附金(義援金)- 2,000円 = 寄附金控除の額 として所得から差し引くことができます。
(所得制限があります)

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm
国税庁のホームページにも記載があります。

ここで注意ですが、寄附を募る行為自体は違法ではありませんが、その寄附したお金が
実際被災者へ向けられないもの、いわゆる詐欺行為も横行しています。
できれば地方公共団体や公的機関が窓口になっている寄附が安全だと思います。
また、その認定の公益団体が行う事業目的により寄附金の使い道が違うので、
あなたの善意をどのように使ってもらいたいかにより寄附先を決めるのも良いかと思います。

地方公共団体等への支援の場合は、ふるさと納税という方法もあります。
これは直接その市町村等への納税という形に変わりますので、寄附金控除とは
少し違うものになります。いずれも被災地には必要なものになりますが、
行政が完全に機能していない市町村もあります。どちらにするかは慎重に考えた上で
判断してください。

今回の震災で亡くなられて方々のご冥福をお祈りするとともに、
被災地域の一日も早い復興を切に願っております。