BLOG

税理士コラム

経営革新等支援機関の認定取得のお知らせ

当事務所は、平成25年6月5日付で「経営革新等支援機関」として認定されましたので、お知らせ致します。これまでも、地場の中小企業を中心に、創業・成長支援及び経営力強化、事業承継等様々なサービス提供を行って参りましたが、今回の認定により、さらに中小企業の成長・発展に資するサービスを提供できるものと考えております。

【経営革新等支援機関とは】
平成24年8月に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。経営革新等支援機関は、中小企業が安心して経営相談が受けられるよう、財務や税務等に関する専門知識と実務経験を有する者(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等)に対し、経済産業大臣が認定することで、公的な支援機関として位置付けられています。

【経営革新等支援機関の具体的な支援業務】
・企業に密着した、きめ細やかな経営相談から、財務状況・財務内容・経営状況に関する調査及び分析
・経営状況の分析を基にした事業計画等の策定・実行支援
・計算書類の信頼性を向上、資金調達力の強化
・その他経営改善等に関する指導及び助言(税制面や融資に際した優遇処置も一部設けられています)
などがあります。

多様化・複雑化する経営課題を解決するための「経営革新等支援機関」です。是非ご活用下さい。