今年も、あと僅かとなりました。これから年末にかけてバタバタしてしまう日が多くなります。体調管理には十分気をつけて、気持ちの良い年明けをお迎えください。
さて、昨年の12月22日に平成22年度税制改正大綱が発表され、今年はたばこ税の引き上げなどが実施されました。他にも様々な見直しが進んでいます。
改正内容についてはこれまでもちょくちょく取り上げてきましたが、今回は22年度税制改正の所得税関係について以下にまとめてみました。改めて、確認してみてください。

【扶養控除の見直し】

年少扶養控除の廃止
(改正前)0歳~15歳 扶養控除 38万円→(改正後)扶養控除 廃止
特定扶養控除の廃止
(改正前)16歳~18歳 特定扶養控除 63万円→(改正後)扶養控除38万円
(扶養控除上乗せ部分25万円廃止)
同居特別障害者加算の改正
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除額に同居特別障害者35万円を加算する措置について、年少扶養控除親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に同居特別障害者加算額35万円を加算する制度に改められました。加算方式が変わっただけで障害者控除自体の増減はありません。

適用時期:平成23年分以後所得税についての適用

【生命保険料控除の改正】

各保険料控除の合計適用限度額が、10万円から12万円に引き上げられました。
介護・医療保障を内容とする「介護医療保険料控除」が、新たに設けられ新契約に係る 一般生命保険料及び個人年金保険料控除の適用限度額は各々4万円となり、「介護医療保険料控除」「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の3本立てとなり合計12万円まで控除可能となりました。

新契約 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
介護医療保険料控除(介護・医療保障等) 適用上限 4万円
一般生命保険料控除(遺族保障等)       適用上限 4万円
個人年金保険料控除(老後保険)        適用上限 4万円

旧契約 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等・・・従来どおり
一般生命保険料控除(遺族・介護・医療保障等) 適用上限 5万円
個人年金保険料控除(老後保障)        適用上限 5万円

旧契約に附帯して平成24年1月1日以降に新契約をした場合は旧契約を新契約とします。

【寄付金控除の適用下限額の引き下げ】
所得控除の対象となる特定寄付金額について適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられました。

寄付金控除 = その年に支出した特定寄付金の合計額 - 2,000円
(総所得金額の40%が限度)

適用時期:平成22年分以後所得税について適用

今、23年度税制改正の議論が進んでいます。今回は給与・配偶者控除の縮小や、環境税、相続税の増税などが検討されているようです。今後の動向に注目です。