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税理士コラム

租特透明化法

 ゴールデンウィーク明けからだいぶ暑くなり、夏場の電力不足も心配されていますが、
早くもクールビズを採用して、節電に取り組んでいるところもあるようです。

 平成22年度税制改正において、租税特別措置に関し、「租税特別措置の適用状況の
透明化等に関する法律(以下「租特透明化法」といいます。)」が制定され、
平成22年3月31日に公布されました。このため、平成23年4月1日以後に終了する
事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置(注)を適用する場合には、
その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する
必要があります。また、「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても
虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。
そのため、「適用額明細書」の添付もれ又は適用額の記載誤り等があった場合には、
できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」の再提出が
必要になります。

 (注)租特透明化法の対象となる租税特別措置は、内国税の負担を軽減し、若しくは免除し、
    若しくは還付する措置又は、内国税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、
    申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた内国税に関する法律の特例で、
    租税特別措置法の規定により規定されたものとされています。このうち、申告書への
    適用額明細書の添付が必要となる「法人税関係特別措置」とは、例えば、中小企業者等
    の法人税率の特例といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を
    減少させるものをいいます。

 一般の中小企業者等は、下記に挙げるものが該当しそうな租税特別措置です。
  ・【別表一(一)】法人税の特別税率(普通法人)
  ・【別表十四の二】寄附金の損金算入
  ・【別表十六(七)】少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 したがって、適用額明細書に「租税特別措置法の条項欄」、「区分番号」、「適用額欄」の
記載をして提出する必要があります。