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税理士コラム

秋ですね♪

10月を迎え、秋を感じる季節となりました。秋といえば食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋といいますが、
今年の秋はそういった風流な秋を迎えられそうにないようです。年金の改ざん問題、世界株安、そのような中での麻生総理誕生。新総理に期待するのは、少しでも私たちの生活がよくなる方に日本を動かしてくれることだと思います!!

さて、今日のコラムは消費税の最初の段階、納税義務者の判定について、お話したいと思います。
まず、消費税とはご存知の通り、消費者がモノをかった時やサービスをうけた時に負担する税金のことです。消費税は多段階に渡って課税されます。私たち消費者は当然、何かを購入したりしたときにお金を払います。法人や個人事業者の方も同じです。しかし、私たち個人と違って、法人や個人事業者は支払うのと同時に売上の際、消費税を消費者から預ります。そのとき法人、個人事業者が納税義務者にあたるのか基準はどうなっているのでしょうか??

国税庁のホームページ等には、『基準期間の課税売上高は1,000万以上ですか』とあります。
基準期間とは、前々事業年度、個人事業者では2年前の年度を指します。
新規に法人もしくは個人事業を始めて3期目or3年目になる方は要注意ですので、今年度ではなく、2年前
つまり設立した年に課税売上高が1,000万以上であったかどうかが問題です。
また、新たに設立された法人で第1期のみ事業年度が1年未満の方はいらっしゃらないでしょうか??
この場合、1年と考えずに月数で計算することになります。
(基準期間中の課税売上高×12/基準期間の月数)
では個人事業者の方はどうでしょうか??
個人事業者の方は基準期間が1月1日から12月31日までと決まっておりますので、1年と考えて計算します。

では次に、『課税売上高は1,000万以上』というところについてですが、これは、税抜の課税売上高が
1,000万円超を指します。
例えば、新規で開業されるかたで、月々の収入が84万円(うち消費税4万円)あるという方を考えてみます。
さて、この方は2年後、消費税の納税義務者にあたるのでしょうか??
通常の考え方では、税抜@80万×12ヶ月=960万となり、納税義務者には該当しないと思われます。
しかし、新規事業者においては、上記で消費税4万円としていた税金部分、48万円は消費税ではなく売上の一部と考えます。税込で計算すると月々の売上は84万円となり、総収入額は1,008万円となります。
今年初めての申告をする際、この1,008万円の消費税部分は関係なく、総収入額で計算することになります。
この方の場合は2年ごとに課税事業者、免税事業者を繰り返していくことになります。

こう考えると少しややこしい消費税の納税義務者の判定でしたが、『基準期間の課税売上高は1,000万円
以上ですか』ということにあてはめて、あたるのであれば、正しい申告をしましょう。