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税理士コラム

社員旅行の非課税要件

寒さも和らぎ旅行にいい季節となりましたねゴールデンウィークも間近ですが・・皆さんは旅行の計画など立てられましたか!?

さて、今回は社員旅行についてふれたいと思います。
社員旅行を行う会社は多いと思いますが、費用がいくらかかっても課税されないかというと、そうではありません。通常社員旅行の費用は「福利厚生費」として費用計上できますが、以下の要件を満たさなければ給与課税(源泉徴収)されることとなります。

①旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は現地滞在日数)

②参加割合が50%以上

ただし、上記の要件を満たしていても、会社負担額が多額なものについては、課税されるケースがあります。従業員1人当たりに対する会社負担額が「おおむね10万円程度」というのが目安になります。10万円を超えるようなものについては、給与所得とされる可能性もありますので留意する必要があります!!
また、社員旅行として行うゴルフツアーは社会通念上一般的なものとは認められず、従業員に対する経済的利益であると考えられることから、税務署見解としては給与所得として課税されることとなるようです。

(参考)
具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。

[事例1]
(1)旅行期間     4泊5日
(2)費用及び負担状況  旅行費用15万円(内使用者負担6万)
(3)参加割合     100%
・・・旅行期間・参加割合の要件及び小額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから
原則として非課税

[事例2]
(1)旅行期間     5泊6日
(2)費用及び負担状況  旅行費用30万円(内使用者負担18万)
(3)参加割合     50%
・・・旅行期間が5泊6日以上のもの、会社負担も多額なものについては、その旅行は、
社会通念上一般的に行われている社員旅行とは認められないことから課税

最後に社員旅行不参加者に対する取り扱いについて説明します。不参加者に金銭を支給すると次のとおり取り扱われます。

①使用者の業務上の必要による不参加者に支給する場合
・・・その不参加者だけについてその支給する金銭が給与等として課税の対象とされる。

②自己都合による不参加者に金銭を支給する場合
・・・不参加者はもちろん参加者全員について、不参加者に支給した金銭の額が給与等とし
税の対象とされる。

これらを踏まえ、楽しい社員旅行にしましょう。

これからますます暑くなります!!この時期から紫外線も強くなりますので日焼け対策を忘れずに(^^)