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税理士コラム

新たな年を迎える準備

今年も残すところ、2週間あまりとなりました。
1年の締めくくりとして、普段は手の行き届かない場所や汚れの酷い場所を
計画的に家族・職場のみんなで大掃除し、気持ち良く『新しい年』を迎えましょう!

前回のコラムでも書きましたが、今年は世界的な不況となり
日本経済も大きく減退しました。日経平均株価は年初の 14,691.41円から
大きく割り込み、今月は7,000円~8,000円後半で推移しています。
「株は売らなきゃ、損しない」そんな言葉を聞いたりもしますが、
今後の先行不透明感から、売却し損失を出してしまった方もいらっしゃると思います。
「今年の汚れは、今年のうちに!」ですが、
今年出してしまった「損」は、来年以降に繰り越しましょう!!

上場株式等を証券業者などを通じて譲渡したことにより生じた損失の金額のうち
その年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額については
確定申告をする事により、翌年以後3年間にわたり、株式等にかかる譲渡所得等の金額から
控除出来ます。

注意して頂きたいのは、給与所得など他の所得の黒字の金額からは控除出来ません。
あくまでも、翌年以後3年間の「株式等に係る譲渡所得等の金額」から控除出来る
と言う事です。

この控除の特例を受けるには、明細書の添付や翌年以降は連続して確定申告を行う等の
一定の手続が必要になります。

また、複数の口座を開設していて、一方が利益で源泉徴収されていて、一方が損失の場合等も
確定申告をする事により、税金の還付を受けられる可能性がありますので
来月郵送されてくる各証券会社等からの「特定口座年間取引報告書」等を、一度ご確認下さい。

今年最後のコラム更新となりました。
中小企業には本当に厳しい1年となり、来年以降も厳しい経済状況が続きそうです。
みなさまには、経営者・従業員が一体となり『不況に負けない会社作り』を目指して頂き
私どもは、それを少しでもサポート出来るよう頑張っていきたいと思います。
どうか来年以降も引き続き、よろしくお願い致します。