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税理士コラム

恒例の季節がやってきました…

福岡市では、毎年7月に夏を告げるまつり 博多祇園山笠 があります。
山笠の起源は、謝国明が建立寄進した承天寺の開祖・聖一国師(しょういちこくし)が、町民が担ぐ     施餓鬼棚に乗って祈祷水をまいて疫病退散を祈願したのが始まりとされているそうです。           今では、七つの舁き山と飾り山が市内に設置されています。
今年も、町のあちらこちらで水法被に締め込み姿の男衆が、オイッサ! オイッサ! オイッサ! と掛け声をあげているのを目にする季節になりました。今はまだですが、ホームページに掲載されるころには、頭の中が、オイッサ! オイッサ! と駆け巡っていることでしょう。(わたしだけかも・・・? ^◇^)  よく見にする 勢い水とは、担う人や押す人の体を冷却することだけでなく、台の乾燥の防止もふくまれているそうです。
よかったら見にきんしゃい?
7月12日  追い山ならし
7月13日  集団山見せ
7月14日  流舁き
7月15日  追い山
参考まで、詳しいことは観光コンベンション課へ問い合わせてください。

ちょうどこの時期に、源泉所得税の納期の特例があります。せっかくなので源泉所得税の納付についてお話しさせていただきます。

源泉徴収義務者(給与等の支払者)が源泉徴収をした所得税は、支払日の翌月10日までに納付しなければならないことになっています。(非居住者等の例外あり)
ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、その納税手続きを簡素化するために、年2回にまとめて納付する<納期の特例の制度>が設けられています。

1~6 月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額  → 7月10日
7~12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 → 翌年1月10日

<納期の特例の制度>を受けるには 『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』 を提出し承認を受けることが必要です。
1月10日というと、年の始まり あ!忘れていた!ということがあります。その様な場合に備えて、 『納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書』 を前年の12月20日までに提出したときは1月20日となります。
じめじめとした梅雨よさようなら~。 さあ夏はすぐそこ ! もうひといき頑張りましょう!