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税理士コラム

固定資産税について

各市町村の税収のうち、市町村民税と並んで、主要な財源である固定資産税について簡単にお話します。

毎年1月1日現在
土地  登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方。
家屋  登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方。
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。
以上の方が、納税義務者となります。
しかし、売買等により実際の所有者が変更になっていても、1月1日現在、登記簿などの名義変更
手続きが完了していない場合は、旧所有者が納税義務者になります。

課税評価額 × 税率 = 固定資産税額

同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の場合には、
固定資産税は課税されません。
免税点 土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円 未満

納税は、各市町村でそれぞれ異なります。(支払日、支払回数など)

詳しいことは各市町村窓口へ確認を!!

平成22年度分から『長期優良住宅の固定資産税の減額措置』が始まります。
平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅は1戸あたり
120平方メートルまでに相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
(※都市計画税にはこの減額はありません。)

【減額対象住宅】
居住割合の要件 家屋の延床面瀬に対する居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
床面積の要件  50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
※分譲マンション等は専有部分の床面積と持分で按分した共有部分の床面積で判定

【減額の期間】
一般住宅は 新築後5年度間
3階建以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅は 新築後7年度間

【申告手続】
新築を行った翌年度の1月31日までに必要書類を添付の上、所管の固定資産税課へ申告書を
提出する必要あり。

その他でも
『住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置』
『住宅の省エネ改修に伴う減額措置』
『耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額』
などがあり、景気回復に向けて様々な措置が今後もとられると思います。

尚、福岡市の場合を参考としておりますのでご確認をお願いします。