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税理士コラム

取下書の書式・ひな形(税務署に提出した書類等)

あまり馴染みのない言葉だと思いますが、
今回のコラムは取り下げ書についてです。
この書類ですが、書式やひな形がない場合がほとんどです。
インターネットで探しまわっている方も多いと思います。

税務署に対して申告・申請・届出等をおこなった後に、
それらの提出書類に間違いがあったことに気付いた場合、
その後の対応がそれぞれ異なります。

確定申告等をおこなった場合、申告期限内であれば、訂正申告
(ちなみに電子申告であれば、申告期限内での送信であれば、
最後に送信したものが正しいものになりますので、訂正申告の必要はありません。)、
申告期限後であれば、修正申告をおこなわなければなりません。
(もしくは「更正の請求」をおこなうことができます。
あとは滅多にありませんが「嘆願」をおこなうこともできます。)
いかなる場合であっても、これらの「申告」という手続きを、
取り下げることはできません。

申告とは異なり、申請と届出については、場合によっては、取り下げることができます。

申請書の提出をおこなった場合、税務署長が「許可」または「却下」をしなければならない申請の場合で、
税務署長の「許可」があったときは、「取り止め」の申請をおこなうことによって、その申請をなかったことにできます
(期限が過ぎた場合等はできないこともあります)。

届出書の提出をおこなった場合、これらは税務署長の「許可」が必要ないため、
届出日または届出を行った日から一定期間経過後に法的効力が発生します。
この法的効力を抹消したいときに「取り止めの届出書」の書式がある場合は、
それを利用し、書式がない場合は、取下書を作成し、提出します。

納税額に影響がなければ、ほとんどの場合、取り下げてもらえますが、
取り下げることによって、何かしらの影響が出る場合は、ほぼ確実に
取り下げは認められません(消費税の届出書等は法的効力発生後の取り下げは不可能です)。

取り下げ書は下記のように書けば、まず問題はありません。
下記のひな型に取り下げたい提出書類の控えのコピー等を添付し提出します。
関与税理士がいる場合、税理士の署名と押印があればベストではないでしょうか。

取り下げ書の書式

○○○○の届出書(申請書)の取下書

○○○税務署長 殿

納税者番号:○○○○○○○○○○○

住    所:○○市○○区○○1-1-1

会 社 名:株式会社○○○○○○○○

代表者名:代表取締役○○○○○ ㊞

平成○年○月○日に提出しました下記書類を取り下げます。

○○○○の届出書(申請書)

取り下げ書面については、廃却してくださいますようお願いします。

以上

関与税理士:○○○○○ ㊞

上記の取り下げ書は都道府県税事務所や市町村役場への提出書類にも利用できます。
ひな形として押さえておけば、いざというときに便利です。

ちなみに税務署に提出した書類の原本は戻ってこないことがほとんどです。

今回は一般に馴染みの薄い「取り下げ書」についてのコラムでした。