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税理士コラム

北京オリンピック

お盆休みも明け、朝晩は多少涼しく感じられるようになってきて、
夜中に暑さで目が覚めることもなくなり、朝まで眠れるようになりました。
そして、17日間にわたって行われた北京オリンピックも終わって、
そろそろ夏の終わりも近い感じがします。

今回のオリンピックでは、競泳でアメリカのマイケル・フェルプス選手が、
オリンピック史上最多の1大会8冠を達成したり、
陸上では、ジャマイカのウサイン・ボルト選手が世界新記録で
100m・200mと400mリレーで金メダルを獲得したりして衝撃的でした。
また、日本選手のメダル数は、金9個・銀6個・銅10個の合計25個で、
前回のアテネオリンピックより12個減りました。
ただ、各国のメダル獲得数を競うような報道より、(もちろん選手のみなさんは
日々厳しいトレーニングをされているので、メダルを獲れたほうがいいですが)
あの大舞台で自己ベストや日本新記録を出したりした選手を
もうちょっと取り上げてほしい気がします。
そして、今回のオリンピックで特に印象に残った選手は、競泳200mバタフライで
日本新記録をだして銅メダルを獲得した松田丈志選手で、「これが自分色のメダルです」
というコメントはとても感動しました。
とにかく、納得のいく結果を出せた選手も、出せなかった選手もみなさん本当にお疲れ様でした。

ちなみに、JOC(日本オリンピック委員会)からの報奨金は、
金300万円・銀200万円・銅100万円となっていて、この報奨金は非課税です。
というのも、1992年のバルセロナオリンピックで当時中学生だった岩崎恭子選手が、
競泳200m平泳ぎで金メダルを獲得して、その報奨金300万円が
一時所得として課税されたことが契機となって、租税特別措置法第41条の8
「オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人
日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない」
という特例が設けられました。
ただし、各競技連盟や協会から支給される報奨金は、一時所得として課税されます。
また、その選手が社員として企業から報奨金を受ける場合には、給与所得の対象となります。