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税理士コラム

中小企業はこれから…。

みなさんは、どんな「父の日」をすごされましたでしょうか?
プレゼントを渡した方、もらった方また、照れくさくて何もしなかった方、さまざまでしょう。
しかし、「母の日」とは違って代表的なプレゼントがないというのも、後に一般的になった事情と相まって、少し控えめな気もしますが・・・・。がんばれ!お父さん!

いずれにしても、ふと、親のことを想う、そして、親のお蔭で今ここにいる自分。別に、この日でなきゃいけない訳ではなく、心の中に眠っていた気持ちを伝えるきっかけとなる日、と考えるのもよいのではないでしょうか。

14日午前、東北でM7.2の岩手・宮城内陸地震が発生し、多くの方が被害に遭われました。心よりお見舞い申し上げます。
道路の寸断により孤立した集落には、多くの高齢者が残され健康状態が気になります。
皮肉にも、国により後期高齢者医療制度の運用また、見直し策が決定されたばかりでの出来事であり、今後、国は、疑問や不安感を抱いておられる多くの方々の理解を、どうのようにして得ようとしているのでしょうか。
更に、年金問題等は、これからの日本を支える若い世代の不安感を増幅させており、とにかくお金を貯蓄にまわし、ますます使わなくなった若者が多いと聞きます。

歳入確保のため、単純に、消費税を上げればよいというものではないと思うのですが・・・。
消費税を上げることは、今、厳しい状況に耐え苦しんでいる中小企業に、更なる負担を課することになります。
税金の負担だけではなく、新たに、税率変更による経理ソフト等の費用負担も出てくるのです。
しかし、近い将来そうなる可能性は非常に高いと思われます。
今以上に、企業は、コピー用紙一枚から経営の無駄を見直し、しっかりと足場を固め、今後に備える必要があるでしょう。
少し、重くなりましたが、『備えあれば憂いなし』です。

ここで、消費税の話しのついでに、消費税の改正についてご説明します。
企業が利用しているリース取引の大部分を占める『所有権移転外ファイナンス・リース取引』について、平成20年4月1日以後締結したものから、改正後の法人税法および消費税法が適用されます。賃貸借処理ではなく、売買処理が原則となり、それはリース会計基準の改正に税法が対応したためです。(以下、「リース税制」という。)
リース税制は全法人が対象なのに対して、リース会計基準を適用しなければならない会社は証券取引法適用会社と会計監査人設置会社に限られます。
従って、中小企業に関しては、通常の賃貸借取引により会計処理を行うことができます。
しかし、ここで問題となるのが消費税の計算方法です。
消費税法上、『所有権移転外ファイナンス・リース取引』は売買があったものとして取り扱われるため、仕入税額控除の時期はリース取引開始事業年度であり、仕入控除税額はリース期間中に支払うべきリース料の総額に対応する消費税額ということになります。

(例)月額@10,500円、60回、リース総額630,000円の『所有権移転外ファイナンス・リース取引』

〈税抜処理〉
契約時
仮払消費税 30,000円     / 未払金  30,000円
(消費税の計算上、600,000円を課税仕入に含める。)
月々の支払時
リース料   10,000円(不課税) / 現預金  10,500円
未払金      500円

〈税込処理〉
契約時
仕訳なし  (消費税の計算上、630,000円を課税仕入に含める。)
月々の支払時
リース料   10,500円(不課税) / 現預金  10,500円

上記のように、消費税の計算は、資産購入時と同様の処理となるため、同契約締結日の属する事業年度は、原則課税の場合、消費税が減少する、また、契約金額によっては、還付の可能性もあるということです。

今後は、平成20年3月31日以前開始のリース契約のリース料、平成20年4月1日以後開始のリース契約のリース料また、仮に税率変更があった場合には、新税率のリース料まで混在することとなるため、経理処理が更に煩雑になるかも・・・。

つづく。