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税理士コラム

サマージャンボ宝くじ

残暑が続きますが、みなさま体調を崩されたりはしていないでしょうか?
熱中症は戸外、スポーツ中に限らず、室内で安静にしていても、温度、湿度が高い
場合には注意が必要です。十分気をつけましょう。

夏の恒例行事の一つに、サマージャンボ宝くじの抽選があります。
「宝くじが当たった時の税金って、どうなるんですか?」と聞かれる事がありますが
宝くじは、宝くじの法律「当せん金付証票法」の第13条により、「当せん金付証票の
当せん金品については、所得税を課さない」とあり、非課税扱いになっています。
また、サッカーくじ「toto」についても、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」
の第16条により非課税扱いとなっています。

但し、注意したいのがグループ買いの場合です。
誰か一人が代表で換金して分配した場合には、贈与税の対象になってしまいます。
全員で受取りに行くか、そうではなく代表者だけで行く場合は、来店しない請求者
全員の委任状等を持参して、各当せん者の受け取り金額(割合)を申告し、全員の
「当せん金証明書」を発行してもらうと良いようです。

一方で、同じ当選金でも懸賞金や馬券・舟券等の払戻金については、一時所得と
なり課税されます。「収入金額」から「その収入を得るために支出した金額」を差し引
いた後の金額が50万円を超えた時に、所得税が計算されます。

今春行われた「事業仕分け」で、宝くじ売上分配が問題視されました。
官僚OBによる高額な報酬や、普及・宣伝事業の無駄が指摘され、その事で宝くじ
発売中止と言う話にもなりました。totoについても同じ事が言えるようです。
この際、システムを健全化して、みんなの「夢」を継続して頂きたいものです。