BLOG

税理士コラム

エコポイント制度

地球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を図るため、
グリーン家電の購入により様々な商品・サービスと交換が可能となるエコポイント制度
が、平成21年5月15日以降に購入した製品を対象に始まっています。
申請書、保証書(コピー)、領収書/レシート(原本)、家電リサイクル券の排出者控え
(コピー)をエコポイント事務局に郵送すると、エコポイントが取得出来ます。

また、新たな制度として、エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方に対しても、
平成21年12月8日以降に建築着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)したもの
について、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得出来る事になりました。
発行対象となるものは、エコリフォームについては、窓の断熱改修・外壁、屋根・天井
又は床の断熱改修・バリアフリー改修が対象となるようです。
エコ住宅の新築については、省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅(平成20年
時点での一般的な設備を備えた場合のエネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に
相当する住宅)及び省エネ基準を満たす木造住宅が対象となるようです。

まだ決定していない事項もあるようなので、詳しくは国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html
にて、ご確認下さい。

税金面でも、借入金を利用して省エネ改修工事をした場合、一定の要件に該当すれば
その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
その増改築等をした部分を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する事
が出来る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける事が出来ます。
控除期間は5年間で、最高12万円の控除が受けられます。

詳しい要件は、国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1217.htm
にて、ご確認下さい。