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税理士コラム

ようやく梅雨明け

ようやく8月4日になって九州北部も梅雨明けしました。
平年より17日、昨年より1ヶ月近く遅い梅雨明けとなったみたいです。
しかし、7月下旬の大雨や日照不足の影響で野菜や果物の価格が
値上りしていて、経済のことを考えると夏は夏らしく暑いほうがいいのかも
しれないですね。

ところで、この不況の影響で新たにお店や事務所を開くというのは
減ってはいると思いますが、他人の賃貸ビルなどの建物の一室を借りて、
内部造作(内装工事等)を行った場合の減価償却方法についてなんですが、
内部造作がいずれの減価償却資産に当たるか明確な規定はありません。
ただ、自己の建物に内部造作を行った場合には、建物附属設備(例えば
電気設備・空調設備・給排水設備など)に該当する場合を除き、
当該建物の耐用年数を適用するという取扱からすると、他人の建物について
行った内部造作についても、建物附属設備に該当する場合を除き、建物に
含まれると考えられるようです。

したがって、内部造作の減価償却方法は、その内部造作が事業の用に
供された日が平成19年3月31日以前であれば旧定額法、
平成19年4月1日以後である場合には定額法が適用されます。

また、その耐用年数については、内部造作を一つの資産として
造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。
ただし、その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新が
できないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないもの
については、その賃借期間を耐用年数として償却することができることになっています。

もうしばらく暑い日が続くでしょうが、熱中症や夏バテに気を付けて今年の
ちょっと短い夏をのりきりましょう。