BLOG

税理士コラム

『住宅ローン控除』は、どうなるのか?

暑さ寒さも彼岸まで・・・さわやかな秋を迎えるまであと少し!
穏やかな秋の訪れを期待したいこの頃です。

これからマイホームを購入しようと思っている方には、住宅ローン減税が平成20年居住分を最後に
制度が廃止なのか、来年以降も延長されるかは、気にかかるところだと思います。

制度創設当初は、最大で500万円の減税とうたわれた 「住宅ローン減税制度」は、
平成17年入居分から平成20年入居分までは、段階的に減税規模を縮減させながら存続させることとされ、
平成20年入居分を最後に、この制度は廃止されることになっていました。
しかし、年末に終了予定も継続の気配が感じられるこの頃制度の内容を拡充した上で、
5年間の制度延長を要望されています。

具体的な内容の拡充案として(一般住宅のケース)

①住宅ローン控除の対象になる借入限度額を現行2000万円から3000万円までに増やす。

②控除の適用率を引き上げる。(10年の場合は年数に関わらず1%にする)

③控除の最高額は、現行の160万から300万円へと増やす。

※住宅ローン控除の適用期間は10年と15年の選択制(現行のまま)
上記の内容は、案の段階であり、いまの不安定な政局でどこまで実現するのかは、未定です。

“平成20年入居者の住宅ローン控除額は、こうなる!”
平成20年の住宅ローン減税制度は、平成20年1月1日から12月31日までに新たに住宅の新築・購入(中古住宅の購入含みます)をした人や、増改築をした人などについて入居時から一定の期間、毎年末のローン残高に対して一定の率を所得税額から控除する仕組みで、平成20年に入居した人は最大160万円の税額控除ができます。
控除期間と控除率については、従来の「住宅ローン減税制度」と平成19年度に創設された☆「住宅ローン控除の特例<税源移譲に伴う特例措置>」☆のいずれかを選択できます。

☆この特例制度は、住宅ローン等を有する場合の所得税額の特別控除制度(従来の「住宅ローン減税制度」)との選択適用とされ、控除期間は最長で15年間(従来は最長10年間)ですが、最高控除額は従来の制度と同額で、平成20年居住分は160万円とされます。☆

高額な買い物であるマイホームは、長く住める優良住宅を手にいれることが、最優先されるべきです。
住宅ローン減税を最優先して購入時期を決めるものではないと思います。

実り多き秋を存分に楽しまれますように!!