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税理士コラム

「中小企業の交際費課税の軽減」

まだまだ暑い日が続きますが、朝晩は少しずつ涼しくなり、秋の足音が近づいて来ました。
秋の大型連休が、やって来ます。暑すぎず、寒すぎず、旅行、レジャーに最適な時期です。
ご予定は決まりましたか?

今回は、以下のような内容でひとつ話をしてみます。

中小企業の交際費課税の軽減について

 

(平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されています)

[交際費課税]
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他費用で、法人がその得意先、仕入先その他
事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため
に支出するものをいい、専ら業務の遂行上直接必要と認められるものに限ります。平成14年
4月1日以後に開始する事業年度から、冗費的な交際費支出の抑制等の理由から一定の限
度額を設け、その限度額を超える金額については損金にはならず税金が課せられています。

今回の改正で、資本金1億円以下の中小企業に係る定額控除限度額が、
(改正前)400万円⇒(改正後)600万円に引き上げられました。
交際費のうち定額控除限度額に達するまでの90%が損金の額に算入されます。

例えば
資本金1億円以下円の企業が、1000万円の交際費を使った場合
定額控除限度額:600万円×90%=540万円
600万円分まで90%分は損金になりますが、残りの400万円分(1000万円-600万円)は
一切損金になりません。(この場合460万円は損金になりません。)

また、会社の営業上、使い道を秘密にしておきたい経費もあります。費用の内容が明らかで
なければ、法人税法上は、「費途不明金」として、損金処理を認めず課税されます。使途を
故意に隠した「使途秘匿金」には、通常の法人税に加えて、その支出額に対してさらに40%
の税率で追加課税されます。したがって、赤字決算で通常法人税が課税されない場合でも、
使途秘匿金に対する追加課税は発生することになります。

最後に、使途が不明な支出は、なるべく抑えるべきではないでしょうか。